2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは傷害罪、結果によっては傷害致死罪あるいは重過失致死傷罪等
場合について、まず、取締りということになりますと、いかなる犯罪が成立するかということになろうかと思いますが、それにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えするのは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますれば、御指摘のような事例につきましては、個別事案の事実関係によって、刑法の暴行罪あるいは傷害罪、結果によっては傷害致死罪あるいは重過失致死傷罪等
その中で、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪に当たる事案のうち罰金相当の者について適正な科刑を実現するということで、それまでの罰金刑の上限の五十万円を百万円に引き上げるなどしたものでございます。 刑法の改正という意味では以上でございまして、当然、道路交通法の改正というのが別途あるわけでございます。
そこで、業務上過失致死傷罪及びこれと同様過失致死傷罪の加重類型とされている重過失致死傷罪について、罰金刑相当の事例の中で事案に応じてより適正な科刑の実現が図られるよう、今回の法改正では選択刑としての罰金刑の上限を五十万円から百万円に引き上げ、罰金刑を科すことができる範囲を広げるものでございます。
次に、もう一つ、業務上又は重過失致死傷罪の罰金刑の上限が引き上げられるということにつきまして、具体的な必要性を伺っておきたいと思います。 生命、身体の自由、財産を奪われる側からすれば、世の中が富んでくると個人の財産保有額は多くなってくるので、自由な時間を奪われる方が身にこたえると。
今回、業務上・重過失致死傷罪の罰金刑の上限を引き上げる提案をされたわけでありますけれども、この提案をされた理由について御説明願います。
そこで、じゃ重過失致死傷罪の適用は考えられないのかということでございますけれども、この重過失致死傷罪は業務上過失致死傷罪と全く同一の刑法第二百十一条の前段、後段という関係で規定されておるわけでございまして、その処罰も全く同一でございます。
○春日正一君 今度の刑法二百十一条の改正点ですけれども、業務上過失致死傷罪、それから重過失致死傷罪の法定刑を、五年以下の懲役を新たに加えた、禁錮刑、懲役五年にする、罰金をかけるというような改正ですけれども、これを改正する動機、趣旨ですね、これをひとつ簡単に。
それからなお、問題になりました失火罪の刑の引き上げとそれからまた業務上失火並びに重過失失火の新設が昭和十六年の改正で行なわれたのにかかわらず、二百十一条のほうの人身に対する重過失致死傷罪が昭和二十二年になって初めて設けられた、その経緯についての御質疑がございました。これは、その当時の提案理由その他につきまして一応調査をいたしましたので、ごく簡潔にその概要を御報告させていただきます。
の場合においては同じように処罰してもいいんじゃないかというので、必ずしもそういう事例が多くなったということではございませんで、そういうふうな裁判の上でもって不合理性が前から指摘されておったと、こういうことが事情になっておりますので、二十二年の改正の際に、特に人命尊重というたてまえから低いものを上げると、それは憲法の精神に沿うではないかという大きなたてまえのもとに、従来から不合理性を指摘されておった重過失致死傷罪
これから九三ページまでの表は、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪の科刑状況についての統計表でございます。このうち御留意をわずらわしたい点は、八一ページの左から五欄、六欄でございまして、禁錮刑に処せられた者の三年以上の欄と二年以上の欄についてでございます。
それから過失致死なんかの場合におきましても、二十二年の改正で二百十一条に重過失致死傷罪がこの中に設けられましたので、この過失致死の中でも重過失致死と認められるようなものにつきましては、二百十一条と同じような法定刑のもとにこれを律することができるということに相なりますので、私は、たとえば三年から一挙に七年に上げるというふうなことは、はなはだバランスを乱すことになると思いまするけれども、いろいろな角度から
まず八一ページの資料、すなわち「業務上過失致死傷罪及び重過失致死傷罪の科刑状況 通常第一審終局被告人の科刑その他終局区分」についてお尋ねをいたしますが、昭和四十年に禁錮三年以上の刑に処せられたものが六件、同じく三十九年については二十件ということに相なっております。
御答弁にもありましたように、事件によっては重過失致死傷罪の適用になるというほうがいい例もかなりあるのじゃないかと思いますので、その辺について私は一応問題点があるということだけ指摘さしていただきたいと思います。
が置いてあった、人の車を無断で運転をいたしまして暴走いたしまして、その間に三人も四人もひき殺して最後に電柱に突き当たってとまっておったというふうな言語に絶した事例が頻発してまいりまして、それを調べたときに、これはどうも業務上の業務に入らないということで、そのようなものについてはこれもまたほっておくという手はなかろうというふうなことから、そういうふうなものもここに入れて、含めて処罰をするために、この重過失致死傷罪
そうすると、まずお尋ねをいたしまするけれども、たとえば第十表の「業務上過失致死傷罪及び重過失致死傷罪の受理処理状況」というような表を拝見をする。あるいはまた「自動車事故死亡者等の推移」という、非常に痛ましい表も拝見をする。
それをかりに道交法の改正でやるといたしますと、軽いものは刑法に残っている、悪質な重いものは道交法で処断するという、同じ業務上の過失致死傷罪、重過失致死傷罪という同じ罪名に関して、刑法という法律と道交法という法律と二つの法律が国家にあるということになるわけであります。そういうところから見ますると、かりに道交法の改正をいたしました場合には、自動車の運転者のみは悪質の場合に重い刑罰を受ける。
3 交通秩序の確立 (1)業務上過失致死傷罪及び重過失致死傷罪に対する罰則の強化を目的とする刑法の一部を改正する法律案の実現を図ること 現在、自動車の運転者が交通事故を起こしました場合には、大部分刑法二百十一条に基づく業務上過失致死傷罪または重過失致死傷罪に該当することになるわけでございますが、この罰則が御承知のように現行法におきましては三年以下の禁錮または千円以下の罰金と相なっております。
(拍手) 本法案は、最近における交通事犯の実情等にかんがみ、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲に改正を加えるとともに、同法第二百十一条の業務上過失致死傷罪並びに重過失致死傷罪の法定刑に五年以下の懲役刑を新たに加え、かつ、その禁錮刑の長期を現行法の三年から五年に引き上げようとするものであります。
第四に、そこで私たちは、この際むしろ現行刑法を改正して、業務上過失致死傷罪を削除して、重過失致死傷罪によって悪質な交通事故を処断すべきである。そしてこの悪質なるめいてい、無免許運転等々に対しては、道路交通法を改正して厳罰に付すべきではないかと考えるのであります。 そこで私たちは本法案に対しまして修正案を考えてみたのであります。
○津田政府委員 すでに御提出申し上げている資料にもございますが、刑法二百十一条の業務上過失あるいは重過失致死傷罪につきましては、これは自由刑、すなわち禁錮刑を言い渡されている者につきましても、相当数にわたりまして執行猶予の言い渡しになっております。
もしも運転技術が未熟であって、必ず人を傷つけるかもしれないがあえてやったとなれば、これは未必の故意で、むしろ故意犯になりまして、その場合は傷害罪あるいは傷害致死罪あるいは殺人罪ということになるのでありまして、それに至らないような場合で、いまの考え方で参りますと、重過失致死傷罪になるというふうに考えております。
した結果人を死傷にいたした罪というような形で、特に重く罰するというような規定を置いてはどうかということも検討の対象になったわけでございますが、このようにしましても、やはりただいま申しました刑法典中に書きましたのと同じような種々の難点がやはり解消されないのみならず、これまで明治四十年以来刑法典にあげられまして、いわゆる刑法犯として高度の道義的非難に値するものとされてまいりました業務上過失致死傷罪並びに重過失致死傷罪
ただ実際問題として、この無免許の運転手が事故を起こしました場には、前に反復継続してその行為を、無免許運転をやっていたかどうかということはきわめて立証しにくい問題でありますし、また重過失致死傷罪として考える場合には、業務性をそれほど明らかにする必要もないというような見地、あるいは犯人はそれを秘したがるというようなこともありまして、重過失致死傷で処断する場合がかなりあるというふうになると思います。